国民健康保険の保険料未納の場合

保険料の支払いに困ったら未納するのではなく、必ず市区町村の国民健康保険の窓口に相談してください。自己負担分の支払いに困った時には、高額療養費資金貸付制度や、出産費用に困った時に出産育児一時金と相殺できる出産資金貸付制度も利用できます。国民健康保険の保険料支払いには減免措置があります。資格証明書は保険証ではなく、国民健康保険の被保険者であるという証明書です。

国民健康保険は、皆で保険料を出し合い助け合う制度です。自分自身や家族の健康を守る大切な保険です。その後に市区町村の窓口で保険給付分の申請を行うことになります。さらに保険料滞納が続いた場合には、この保険給付分の一部、もしくは全額の支払いが差し止められ、滞納された保険料に充当される場合があります。

短期被保険者証が交付されても、さらに保険料滞納を続けると、保険証の代わりに資格証明書が発行されます。本来は有効期間1年の保険証ですが、保険料が長期間未納になると、有効期間が本来よりも短い数ヶ月(6ヶ月や、2ヶ月、1ヶ月などがあります)の短期被保険者証が交付されます。そして、健康な生活が送れるように保険を活用してください。

国民健康保険の保険料を滞納が続くと、結局はそれ以上のお金を支払うことになってしまいます。そのため、医療機関で治療を受けた場合、全額自己負担となります。そのため、特に事情がなく保険料が長期間未納となった場合には、下記のような措置が取られます。